日本では、資産に関する国庫補助金の取扱いについての規定はあるが、それ以外の形態の政府援助について取り扱うものはない。収益的性質の国庫補助金については日本では特に規定はないが、受入時の収益として認識するのが一般的である。しかしながらIAS第20号では、関連費用の発生期間にわたって認識することになっているため、修正が必要となる。ただし、日本基準でも圧縮記帳により帳簿価額から控除して減価償却費を計算している場合は、国庫補助金も結果として規則的に収益認識されることになる。日本では実務上圧縮記帳が行われているものとすれば、収益、費用の相殺部分を両建てで計上し直す組替が必要となる。